ある理由で退職したら国民健康保険料を大幅に軽減できた話

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退職後はいろいろ手続きが必要になりますが、その一つに社会保険から国民健康保険の切り替えがあります。

国民健康保険の切り替えは条件次第では経済的な軽減も期待できます。

今回は筆者の体験をもとにその軽減できた理由をご紹介します。同じような経験をした方の参考になると嬉しいです。

退職後は健康保険の手続きが必要

会社員として働いていた場合、社会保険に加入するので、健康保険証が渡されますが、退職時には返却します。その後の切り替え方法は以下3つありまして

  1. 任意継続保険に入る
  2. 国民健康保険に入る
  3. 家族の扶養保険に入る

です。もろもろ説明すると

1. 任意継続保険に入る

任意継続保険は、雇用者との雇用関係が終了した場合や、自営業者が事業を停止した場合など、社会保険から離れることになった際に、そのまま社会保険に加入し続ける制度です。

これにより、保険に加入しつづけることで、継続的な健康保険や厚生年金などの福祉を享受することが可能です。

2. 任意継続保険のメリット

離職や事業停止後も、任意継続保険に加入することで、社会保険から離れずに健康保険や厚生年金を受けることができます。これにより、継続的な社会保障を確保できます。

3. 任意継続保険の手続き

3-1. 加入手続き

任意継続保険に加入するためには、離職や事業停止後、20日以内に手続きが必要になります。手続きは保険料の支払いや必要書類の提出が含まれます。

3-2. 保険料の支払い

任意継続保険の保険料は、会社の1/2がなくなり、全額本人負担となります。入れる期間は2年間。

筆者は何度か転職しているんですが、対応は会社によってまちまちでした。

任意継続に切り替えられるよう用紙を渡してくれる会社もあれば、「自分で手続きしてください」とさらっと言われるところもありました。そういう対応で会社が従業員を大切にしているかわかりますよね。おっと…。

2.国民健康保険に入る

一番王道ですよね。自営業者やフリーランスの方が加入する保険。任意継続しなければこちらに入ります。

3.家族の扶養保険に入る

この場合は、いろいろ条件がありまして

認定対象者が被保険者と同一世帯に属している場合

認定対象者の年間収入が130万円未満(認定対象者が60歳以上または障害厚生年金を受けられる程度の障害者の場合は180万円未満)であって、かつ、被保険者の年間収入の2分の1未満である場合は被扶養者となります。

なお、上記に該当しない場合であっても、認定対象者の年間収入が130万円未満(認定対象者が60歳以上または障害厚生年金を受けられる程度の障害者の場合は180万円未満)であって、かつ、被保険者の年間収入を上回らない場合には、その世帯の生計の状況を果たしていると認められるときは、被扶養者となる場合があります。

認定対象者が被保険者と同一世帯に属していない場合

認定対象者の年間収入が130万円未満(認定対象者が60歳以上またはおおむね障害厚生年金を受けられる程度の障害者の場合は180万円未満)であって、かつ、被保険者からの援助による収入額より少ない場合には、被扶養者となります。 

出典:協会けんぽ 被扶養者とは?

『同一世帯に属している』て簡単にいうと、一緒に住んでるかということ。筆者の場合は家族と一緒に住んでないので2つめでチェックをしたところ、当てはまらないので却下。

1.2で悩んでいたところ、年収別に細かく比較してくれているブログがあったので参考にして2にしました。

https://tetuduki-b.com/kokuho-ninikeizoku-hikaku

いざ市役所へ

市役所に行って担当窓口で「仕事辞めたので国民健康保険入ります。」と伝えたらマイナンバーカードを見せて本人確認。

そのまま窓口の方が職場に連絡をしてほんとにやめたか確認してくれました。でその日は終了。あっさり、簡単でした。

保険証と振込用紙が届く

後日、新しい保険証と納税用の振込用紙が届いたのですが、

えげつなく高かった!

任意継続保険の時に調べてはいたけど、ざっと倍になるんだからそら、そうだよねという感じでしたがいざ額面を見るとびっくりしました。

絶対再就職先みつけるんだから!

と転職活動に意欲を燃やして泣く泣くコンビニで支払いました。

会社を病気で退職した筆者

少し話がそれますが、筆者はある会社を体調不良で退職しました。診断書も持っていましたので、ハローワークで失業手当の手続きはこの診断書をもとに対応してもらいました。

ちなみに体調不良による退職の場合、本来2か月待期期間の失業手当は1か月の待機で受給されます。で、当時は失業手当をもらいつつ転職活動をしていました。

もう一度読み返すと『軽減』の文字が

失業中の身として、全額国民健康保険料を納めるのはやっぱり厳しい。ということでもう一度先ほどのサイトを調べてみることに。すると比較表の中に

【軽減を受けた場合】

倒産やリストラ等(会社都合)で失業し国保軽減を受けた場合の国民健康保険料は次のとおりです。

https://tetuduki-b.com/kokuho-ninikeizoku-hikaku

軽減できるんだ。わたし、もしかしたら軽減の対象になるかもしれない。と思い調べてみたら対象は

①離職日時点で65歳未満の方

②「雇用保険受給資格者証」の「離職理由」に記載されているコード(数字)が、以下の数字に該当する方

特定受給資格者11、12、21、22、31、32
特定理由離職者23、33、34
出典:国保の軽減:失業したときの保険料はいくら?計算方法と申請方法を確認

この番号が何かというと

離職理由
出典:大東市ホームページ

筆者の雇用保険受給資格者証の『12.離職理由』欄をみたら『33』になっていました。軽減対象でした。

ということで、翌日市役所に向かいました。必要書類は

  1. 国民健康保険証
  2. 雇用保険受給者資格証(ハローワークで失業手当の手続きすると発行される)

の2点のみ。

市役所で再手続

市役所の保険年金課に行き国民健康保険の軽減制度を利用したい旨とすでに一か月分支払い済みの旨を伝えたところ「期限内なら再計算可能なので問題ないですよ~」とのことでした。ほっ。

必要書類を提示し、申請書に住所氏名を記入し、窓口で約5分ほど待つと「できました~免除後の納税金額お伝えしますね~」と免除後の振込用紙を渡されました。

めちゃくちゃ軽減されてる!!

最初の国民健康保険料から約7割減額されてました。もちろんすでに払った分も考慮して再計算済みでした。数分で国民健康保険料の軽減処理が終わりました。

もし、同じように体調不良で退職した人がいたり、特定受給資格者に該当する方がいたら必ずこの手続きを行っていただきたいなと思います。筆者はほんとに助かりました。

わからなければ市役所の保険課の方に該当しているか聞けば親切に対応してくれます。ちなみに、筆者は転職も終わり、体調も回復して元気満タンです!

不安材料をなくして転職するために

もろもろの手続きが終わったらいざ転職です。筆者も幾度か転職していますので、転職サイトはたくさん登録しました、10社くらいは登録していました。

サイトによって案件がまちまちですし、エージェントさんの対応も全然違います。

ミスマッチのない企業を紹介してくれるところが一番ですよね。そこで、いくつかピックアップしました。

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この記事を書いた人
ぺちこ

インスタでリールテンプレートのアカウントを運用。フォロワー4,000人。最高20万回再生。企業アカウントの運用経験有。本業はWEBディレクターでWEB業界歴10年以上。ウェブ解析士。

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